柴山測量登記行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍等書類の取り寄せ、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポート、土地・建物の測量・登記、農地転用申請の代行などを業務としております。
遺産分割協議
遺産分割協議
- 相続人全員が納得すれば分け方は自由です。
- 誰が何をどれだけ相続するか、相続人全員で話し合って決めます。
- 遺言書がある場合でも、相続人全員の合意があれば遺産分割協議によって遺言書の内容とは違う分け方を決めることもできます。
遺産分割協議書の作成は、柴山測量登記行政書士事務所にご相談下さい。
遺産分割の具体的な方法
- 現物分割
誰がどの財産を相続するか決める方法で一般的な方法です。
- 代償分割
ある相続人が法定相続分以上の財産を取得するかわりに他の相続人に対して自分の金銭を支払う方法です。
- 換価分割
相続財産を全て売却して、その代金を分割する方法です。
- 遺産の共有
遺産を相続人全員で共有することです。(遺産の売却に相続人全員の同意が必要になるなど制約が多くなります)
特別受益(民法第903条)
- 特別受益とは、相続人が被相続人から生前に生計資金を受けていたり、相続時に遺言で遺贈が与えられた場合など、特別に被相続人から利益を受けたことをいいます。
- 相続人の平等を図るため、相続財産に特別受益分を加算したものが全相続財産となり、特別受益者の相続分からその人の受けた特別受益分が差し引かれます。(但し、被相続人が遺言などで特別受益として差し引かないと決めていた場合は遺留分の規定に反しない限り、それに従うこととなります。)
動産の遺産分割
- 遺産分割協議の対象となるものの例
自動車・船舶・貴金属・書画骨董・美術品・機械・器具など
- 遺産分割協議の対象にならないものは、形見分けとされる場合が多いです。
マイナス財産の遺産分割
金銭債務については、相続開始と同時に相続分の割合に応じて分割されます。その後の遺産分割協議で相続分と異なる分割が行われたとしても、第三者に対抗することはできません。
遺産分割協議はいつまでに終わらせればよいか
遺産分割協議にいつまでという期限はありませんが、相続税の申告・納税が必要な場合、相続税の申告までに遺産分割が決まらないと配偶者の税額軽減の特例などが受けられないことがありますので注意が必要です。
まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい
柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
携帯電話 090-8213-7015
メールアドレス souzoku@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
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