遺言・相続手続・土地、建物の測量・登記、お気軽にお電話下さい。

相続手続きのサポート

料金と手続きについて
法定相続情報一覧図交付代理
相続とは
相続人となるのは誰か
相続の手続き
遺産分割協議
特別受益
寄与分
未登記建物の登記

 

事務所案内
個人情報の取り扱いについて
その他の業務(報酬額表)
相互リンク集@
相互リンク集A

 

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士
柴山 圭
〒532-0005
大阪市淀川区三国本町1-4-8
電話 06-6396-1231
携帯 090-8213-7015

 

このページの一番上へ

 柴山測量登記行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍等書類の取り寄せ、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポート、土地・建物の測量・登記、農地転用申請の代行などを業務としております。

相続とは(民法第896条)

被相続人が亡くなったときから、その人の財産・債務が相続人に引き継がれます。

  • 亡くなった人(被相続人)
  • 亡くなった人の財産(借金なども含まれる)を受け継ぐ人(相続人)

相続の承認

単純承認(民法第920条)

相続人が被相続人の財産や債務を無条件で承認し、その一切を受け継ぐことです。

単純承認をしたとみなされる場合(民法第921条)

  • 相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に限定承認又は放棄をしなかった場合
  • 3年以内の建物の賃貸借や未登記建物の登記といった行為を除いて、相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
  • 相続人がマイナスの遺産を相続しないために放棄や限定承認をしたあとに財産の全部あるいは一部の隠匿、消費などの行為、事実を把握しておきながら財産目録中に記載しないといった不正行為を行った場合

限定承認(民法第922条)

相続財産の範囲内で被相続人の債務を負担することです。相続する財産が多いか債務が上回るかわからないときは限定承認をする方が安全かと思います。

限定承認の手続きについて

  • 相続人全員が揃って行うことが必要です。
  • 相続放棄をした人がいる場合は、その人を除く全員が合意すれば限定承認できます。
  • 相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ相続限定承認申立書を提出。
  • 相続財産の目録を作成(財産目録に記載漏れなどがあった場合は、単純承認したものとみなされるので注意が必要です。)
  • 家庭裁判所で申述書が受理されてから5日以内に債権者や受遺者に相続の限定承認したこと及び一定の期間内に請求の申出をすべき旨を公告しなければなりません(民法927条)
  • 限定承認すると、家庭裁判所によって相続財産管理人(相続人のうちの一人が選任される)が選ばれ、清算手続きをすべて行うこととなります。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
携帯電話 090-8213-7015
メールアドレス souzoku@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

 柴山測量登記行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍等書類の取り寄せ、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポート、土地・建物の測量・登記、農地転用申請の代行などを業務としております。

Copyright(C)柴山測量登記行政書士事務所.All Rights Reserved.