柴山測量登記行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍等書類の取り寄せ、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポート、土地・建物の測量・登記、農地転用申請の代行などを業務としております。
寄与分(民法第904条の2)
寄与分
相続人中の一部の相続人が、被相続人が営んでいた事業を無償で手伝ったり、被相続人の生活の世話や介護、病気等の看護を行ってきたことにより、被相続人の財産を維持または増加させた場合(以上を寄与といいます)、その寄与が全く考慮されずに遺産分割協議が行われると公平を欠くことになりますので、その相続人の行った寄与が特別なものであると認められた場合(寄与分)には、遺産から寄与分をあらかじめ控除し、寄与した相続人は、算出した相続分に寄与分を加えたものを自身の相続分として遺産分割協議を行うことができます。
寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。
被相続人に対する貢献
寄与分の規定は、被相続人の財産形成に貢献した相続人にその貢献した分の財産取得を認めようというものであり、被相続人に対する貢献は原則として無償でなくてはならないとされています。
- 被相続人が営んでいた事業への補助
- 被相続人の看護や介護
- 被相続人の生活費、事業への金銭的補助 など
寄与分の配分
寄与分の配分は、相続人全員による協議によって決定します。
- 他の相続人の同意が必要となります。
- 相続人全員による協議が調わない場合は、寄与した相続人の請求により、家庭裁判所が決定することになります。
寄与分は、相続人についてだけ認められる制度
寄与分は、相続人についてだけ認められる制度ですので、相続人でない人には寄与分は認められません。但し、例えば、相続人である夫の妻が、被相続人である夫の父の介護を行っていた場合等は、相続人である夫の寄与分として認められる可能性があります。また、相続人が一人もいない場合、貢献者が特別縁故者として、家庭裁判所の審判により遺産の一部または全部の取得を認められることがあります。
寄与分の計算例
被相続人(夫)、相続人は妻、子A、子B、子Cで相続財産は2000万円、子Cの寄与分が200万円と認められた場合(法定相続分で相続の場合)
- 相続財産 2000万円−200万円(子Cの寄与分)=1800万円
- 妻 1800万円×2分の1=900万円
- 子A (1800万円−900万円)×3分の1=300万円
- 子B (1800万円−900万円)×3分の1=300万円
- 子C (1800万円−900万円)×3分の1+200万円(寄与分)=500万円
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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
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