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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士
柴山 圭
〒532-0005
大阪市淀川区三国本町1-4-8
電話 06-6396-1231
携帯 090-8213-7015

 

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 柴山測量登記行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍等書類の取り寄せ、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポート、土地・建物の測量・登記、農地転用申請の代行などを業務としております。

特別受益(民法第903条)

特別受益とは

  • 被相続人の生前に、特別に財産をもらうことです。
  • その特別に財産をもらった人が特別受益者となります。
  • 相続時に遺言で与えられる遺贈も特別受益となります。
  • 相続財産にこの特別受益を加えたものが全相続財産となります。

相続人の平等を図る

 相続人の相続分からは、贈与や遺贈の分は前渡分として差し引かれます。但し、被相続人が遺言などで特別受益として差し引かないと決めていた場合は、遺留分の規定に反しない限り、それに従うこととなります。特別受益分が遺留分を侵害した場合は、侵害された人は特別受益者に対して遺留分減殺請求をすることができます。

特別受益とされる場合

  • 婚姻または養子縁組のために受けた贈与
  • 生計資金として受けた贈与

住宅の購入資金の援助や特別な学費など他の相続人とは別に特別にもらった資金。但し、新築祝いなど交際費の意味合いが強いものやその場限りの贈り物などは含まれません。

  • 特定の相続人が受けた遺贈

遺言によって財産を遺贈された場合、遺贈された物は相続分の中に含まれますので、その遺贈を受けた受遺者の相続分から遺贈分が差し引かれます。

贈与額や遺贈額が相続分を超える場合

  • 特別受益が相続分より多い場合は、遺産分割にあたっての取り分がなくなるだけで、特に問題とはなりません。
  • 被相続人の自由な意志で送られた特別受益は遺留分に反しない限りは尊重されます。

特別受益者の具体的な相続分の算定方法

全相続財産(贈与・遺贈価額(みなし相続財産)+相続開始時の財産)×相続分−贈与・遺贈価額=特別受益者の具体的な相続分

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