柴山測量登記行政書士事務所では、相続手続きに必要な戸籍等書類の取り寄せ、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポート、土地・建物の測量・登記、農地転用申請の代行などを業務としております。
誰が相続人となるのでしょうか
配偶者(相続開始時の戸籍上の配偶者)がいる場合は、常に相続人となります。(民法第890条)
- 第一順位 直系卑属(被相続人の子供や孫(養子も含まれます))
- 第二順位 直系尊属(被相続人の親や祖父母)
- 第三順位 被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹は卑属・尊属のいないときだけ相続人となります)
上の順位の人がいるときは、下の順位の人に相続権はありません(民法第887条、第889条)
法定相続分(民法第900条)
- 配偶者:2分の1 子:2分の1
- 配偶者:3分の2 親:3分の1
- 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
内縁の妻や夫は相続人になれません
但し、相続人が誰もいない場合には、家庭裁判所によって認められれば特別縁故者として財産がもらえる可能性はあります。
胎児(民法第886条)
生まれた子として相続人と扱われます。(死産の場合は相続人として扱われません。)
養子縁組をしている人
被相続人の養子は相続人となりますが、相続税の基礎控除の計算に組み入れることができる養子の数は決められておりまして、被相続人に実の子供がいる場合一人まで、 被相続人に実の子供がいない場合は二人までです。但し、特別養子縁組によって被相続人の養子になった人、被相続人の配偶者の実の子供を被相続人の養子にした場合、代襲相続人の場合の養子は、相続税の計算上実子とみなされて、法定相続人の数に含める養子の数の制限の対象から外れます。
非嫡出子
愛人との間の子供は認知されれば相続人と認められます。但し、認知を求める相手が死亡していて、遺言による認知がない場合は、検察官を相手に訴訟を起こし認知を求める必要があります。
代襲相続人
- 被相続人の子供が既に死亡している場合、その孫が相続人となります。
- 被相続人に子供がなく、父母も死亡しているときは兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹が死亡している場合は甥姪が相続人となります。但し、甥姪までです。
行方不明の相続人がいる場合
- 家庭裁判所へ失踪宣告の申し立てをする。(行方不明者の生死も明らかでなく7年以上の年月を経過しているとき)
- 所在者不明のため相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。選任された相続財産管理人と相続人が家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を求め裁判所の関与のもとに遺産の分割を行うことができます。
認知症、知的障害、精神障害の相続人がいる場合
家庭裁判所に成年後見人の手続きをして、選任された成年後見人と遺産分割協議をすることができます。
相続人の欠格事由(民法第891条)
相続欠格事由は本人だけにおよび、他の直系卑属にはおよびませんので、被相続人の子供が相続欠格事由に該当しても、孫は代襲相続できることになります。
推定相続人の廃除(民法第892条)
生前に行われる相続人の廃除(被相続人の意思によって相続権を奪うことです)
廃除の対象となりますのは、遺留分を持つ法定相続人(配偶者・子・父母のみ)です。
遺留分を持たない兄弟姉妹は遺言による場合にのみ廃除の対象になります。(遺言書に相続人の廃除の意思表示をすることで、遺言執行者が廃除の審判申し立ての請求をすることとなります(民法第893条))
推定相続人の廃除理由
- 相続人が被相続人を虐待すること
- 相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたこと
- 相続人に著しい非行があったこと
いったん廃除が成立しても、いつでも廃除の取り消しを請求することができます。遺言で取り消しを求めることも可能です。(民法第894条)
相続の放棄(民法第939条)
相続の放棄
相続人に相続をしなければならないという義務はありません。
相続の放棄をすることで、最初から相続人でなかったものとみなされます。
相続放棄した方が良いと思われるケース
- プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合
- プラスの財産もマイナスの財産も一切相続したくないとき
相続放棄の手続き(民法第938条)
- 相続の開始を知ったときから3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
- 家庭裁判所に申述が受理されたら、相続放棄申述受理証明書の交付を受けます。(借金の取立て等に対抗・拒否できます)
相続放棄は代襲相続の原因となりません
被相続人の子の全員が相続放棄をしますと、被相続人に子がなかったとみなされますので、直系尊属(父、母)が相続人となります。
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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
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